ハラスメント相談を受けた際の初動について解説します
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、全ての事業所において職場のハラスメント防止のために、事業主は雇用管理上必要な措置を講ずることが義務化されました。本セミナーでは、特定社会保険労務士としてハラスメント対応にあたる元刑事の社労士が、相談窓口を設置する場合の注意点などについて解説します。
概要
- 対 象
- 経営者・経営幹部、ハラスメントについて学びたい方
- 日 時
- 2025年8月26日(火)13:30~16:30
- 会 場
- 常陽つくばビル(茨城県つくば市)/オンライン配信
- 講 師
- ガーディアン社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 警察の元刑事 惠島美王子氏
- 受 講 料
- 常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 7,700円、一般 23,100円
カリキュラム
- 職場における4つのハラスメント
- ハラスメント問題と会社が抱えるリスク
- ハラスメント相談を受けた場合の初動対応
- 相談を受ける側の代理受傷という問題
- ハラスメントの予防と対策
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